ジョブ・カード制度へのご案内

省庁・団体情報詳細

省庁・団体名 厚生労働省
タイトル ジョブ・カード制度へのご案内
概要 (社)コンピュータソフトウェア協会
会員企業の皆様へ

拝啓
 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 また、平素から厚生労働行政の推進に当たり格別のご配慮をいただきまして、厚く御礼申し上げます。
 さて、厚生労働省では、「ジョブ・カード制度」(職業能力形成プログラム)という新しい人材の育成・確保支援制度を今年4月からスタートいたしました。
 これは、これまで正社員経験の少なかった方々を対象に、企業における職場実習と座学を組み合わせた生きた職業訓練を実施していただくことで、正社員として働くにふさわしい能力を身に付けてもらおうという制度です。また、職業訓練を行っていただく企業には、この制度を通して、社外からの人材確保や社内人材の能力アップを図っていただけます。
 今回は、事業主の方に3か月から6か月までの範囲で期間を決めて職業訓練を実施していただく「有期実習型訓練」について、以下にご紹介させていただきます(なお、同じようなスキームで新規学卒の方を主な対象とし、6か月から2年までの期間で実施していただける「実践型人材養成システム」もありますので、お問い合わせください)。

「有期実習型訓練」の概要

(対象となる職種)
 どのような職種でも結構です。

(訓練生として対象となる方)
 以下の(1)または(2)に該当する方で、あらかじめご本人が「ジョブ・カード」(専門のコンサルタントの助言を受けながら、職務履歴、学習歴・訓練歴、免許・取得資格、就業に関する希望などをまとめた書類で履歴書や職務経歴書代わりに使用します)を作成していることが条件となります。
(1) 若者や女性で最近5年間に正社員経験が3年未満の方としてハローワーク(公共職業安定所)等から紹介された方(訓練生としての採用選考していただきます)。
(2) 企業内でパートやアルバイトなど正社員以外の雇用形態で働いている方で最近5年間に正社員経験が3年未満の方

(訓練の概要と流れ)
 職場実習(実際の就労を通じた能力形成。いわゆるOJT)と座学(知識や理論の学習。いわゆるOff−JT)を組み合わせた訓練を行っていただきます。
訓練期間は3か月から6か月です(資格をとる必要があるなど、特別な場合は1年まで実施できます)。
 事業主の方には、おおむね以下のような流れで訓練を実施していただきます。
(1) 訓練実施計画を作成していただき、認定を受けていただきます。
(2) 訓練生を選考し、合格者を雇用して訓練を実施していただきます。
(3) 訓練修了後には、評価シート(成績表)を訓練生に交付していただきます。
(4) 訓練修了時に訓練生の正社員としての採用の可否を決めていただきます。

(支援措置)
 訓練を実施していただく企業には、訓練経費や訓練生の賃金の一部について、一定の助成金が支給されます。
 また、訓練カリキュラムや評価シートについては、参考にしていただけるひな形を提供しておりますほか、訓練実施計画を作成するに当たっては、専門機関のアドバイスが受けられます。

(今回添付させていただいた資料)
 ○ジョブ・カード制度(有期実習型訓練)のご案内
 ○ジョブ・カード様式
 ○ジョブ・カードセンター、サポートセンター一覧

(詳細に関するお問い合わせ先)
 この制度についての相談・支援や情報提供の場として、各都道府県の主要商工会議所に「地域ジョブ・カードセンター(またはサポートセンター)」を設置しております。ご関心のある方は是非ご連絡ください。
 また、インターネットでも情報提供をしております。
 ○厚生労働省HP:(最初の画面の右下の
   「ジョブ・カード」という青色のボタンをクリックしてください)
 ○日本商工会議所(ジョブ・カード事業関係):
  (制度の紹介のほか、全国のジョブ・カードセンター、
   サポートセンターの一覧もご覧いただけます)

 厚生労働省としましては、有期実習型訓練を中心にジョブ・カード制度を1社でも多くの企業にご活用いただけますよう様々な業界の方々にご案内をしております。この機会に是非、一度ご検討いただけましたら幸甚です。
 末筆ながら、御社のますますのご発展をお祈り申し上げております。
                                            敬具
                                    平成20年10月
詳細URL http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/index.html

お問い合わせ

厚生労働省職業能力開発局総務課 企画官 高橋秀誠
TEL:03-5253-1111(内線5314) 03-3502-2929(夜間直通)
FAX:03-3502-2630
E-mail:

掲載日  :2008年10月29日
掲載期限:2009年4月29日