下請事業者への配慮等について
省庁・団体情報詳細
| 省庁・団体名 | 経済産業省 |
| タイトル | 下請事業者への配慮等について |
| 内容 | 関係事業者団体代表者殿 経済産業大臣 我が国経済は、原油・原材料高による影響に加え、世界的規模での金融危機が深まっていることに伴う世界的な景気後退の影響を受け、景気の下降局面が長期化そして深刻化するおそれが高まってきております。 特に、中小・小規模企業については、こうした環境変化の影響をまともに受けており、仕入れ価格の上昇による経営圧迫や、困難な資金繰りなど、厳しい環境が続くと考えられます。 こうした経営情勢を踏まえ、政府は、8月29日に「安心実現のための緊急総合対策」を、10月30日に「生活対策」を取りまとめました。これらの対策の中で、下請事業者保護の強化を重要な柱と位置づけ、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請代金法」という。)の厳格な運用と違反行為への厳正な対処、相談体制の拡充を盛り込んだところであります。 下請代金法は、買いたたき、下請代金の減額、下請代金の支払遅延、割引困難な手形(長期手形)の交付等の行為を禁止するものであります。政府としては、違反した親事業者に対して、下請代金の減額分を下請事業者に返還させ、支払遅延については下請代金を速やかに支払わせるなど、同法の厳正な運用らこれまでも努めてまいりましたが、今回の対策を受けて、なお一層厳正な運用を強化してまいります。 さらに、これを実効あらしめるため、補正予算措置も講じて、財団法人ぜんこく中小企業取引振興協会及び全国47都道府県の中小企業振興センターなどに設置した「下請かけこみ寺」における弁護士無料相談の実施や、企業の経営者層を対象とした下請代金法遵守のためのセミナーを全国約100か所で開催することとしております。 加えて、政府としては、下請事業者の経営基盤を強化する観点から親事業者に対して下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号・以下「下請振興法」という。)に基づく「振興基準」(別紙参照)の遵守を要請してきたところですが、下請事業者の厳しい経営状況を踏まえ、その遵守の重要性は一層高まっております。 これから年末にかけて、金融繁忙期であることから下請事業者の資金繰り等について一層厳しさが増すことが懸念され、下請事業者の経営基盤の強化を一層推進していくことが必要と考えております。 つきましては、貴団体におかれましては、下請事業者が現在おかれている状況を十分に認識いただいた上で、貴団体所属の親事業者に対して、下記の事項を始めようとして、「振興基準」の遵守について、周知徹底を図るなど適切な措置を講じるよう要請いたします。 なお、前述の経営者層を対象としたセミナーに加え、経済産業省では、「振興基準」を含む下請代金法、下請振興法の実務者向けの普及啓発を目的とした「下請取引改善講習会」を平成20年度事業として財団法人全国中小企業取引振興協会を通じて開催しております。貴団体傘下の親事業者に対して、上記講習会等への受講要請を行なっていただくよう周知方よろしくお願いいたします。 記 1.取引対価は、合理的な算定方式に基づき、下請事業者の適正な利益を含み、労働時間短縮等労働条件の改善が可能となるよう、下請事業者及び親事業者が協議して決定すること。 また、取引対価の決定については、あらかじめ定めた時期や頻度にかかわらず、材料費の大幅な変更等経済情勢の変化や発注内容の変更に応じ、再協議を行い、改定を行なうこと。 2.下請代金の支払いについては、発注に係る物品等の受領後、できる限り速やかに、かつ、できる限り現金で支払うものとし、少なくとも賃金に相当する金額については、金額を現金で支払うものとすること。手形で支払う場合には、手形期間の短縮化について最大限の配慮を行なうこと。 3.下請事業者が売掛債権を担保等として金融機関から資金を調達できるよう、売掛債権の譲渡につき下請事業者から承諾を求められた場合には可能な限り積極的に協力すること。 4.親事業者は、その調達担当の役職員が、下請取引を行なう上で必要な関係法令等に対する理解を深めるよう努めること。 |
| 資料 | 別紙「振興基準」 |
お問い合わせ
経済産業省 中小企業庁
TEL:03-3501-1511(代表)
掲載日 :2008年11月28日
掲載期限:2009年1月28日