下請取引の適正化について

省庁・団体情報詳細

省庁・団体名 経済産業省
タイトル 下請取引の適正化について
内容 関係事業者団体代表者殿
                                      経済産業大臣
                                公正取引委員会委員長

  我が国経済は、原油・原材料高による影響に加え、世界的規模での金融危機が深まっていることに伴う世界的な景気後退の影響を受け、景気の下降局面が長期化そして深刻化するおそれが高まっております。
 特に、中小・小規模企業については、こうした環境変化の影響をまともに受けており、仕入価格の上昇による経営圧迫や、困難な資金繰りなど、厳しい環境が続くと考えられます。

 こうした経済情勢を踏まえ、政府は、8月29日に「安心実現のための緊急総合対策」を、10月30日に「生活対策」を取りまとめました。これらの対策の中で、下請事業者保護の強化を重要な柱と位置づけ、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)の厳格な運用、違反行為への厳正な対処、相談体制の拡充等が盛り込まれたところであります。
  これを受け、中小企業庁は、先に成立した補正予算を用いて、財団法人全国中小企業取引振興協会及び全国47都道府県の中小企業振興センターなどに設置した「下請かけこみ寺」における弁護士無料相談の実施や、企業の経営者層を対象とした下請法遵守のためのセミナーを全国約100か所で開催することとしております。
 また、公正取引委員会は「下請事業者支援特別対策」として、正当な理由なく書面調査に回答しない親事業者に対する立入検査や複数回改善指導の対象となった親事業者の代表者等を招致し再発防止の徹底を強く求める取組を実施するほか、補正予算を用いて、全国各地で下請法の概要を下請事業者に説明し情報提供を求める「草の根下請懇談会」を開催することとしております。

中小企業庁の「親事業者団体等に対する説明会の実施」等について
公正取引委員会の「下請事業者支援特別対策」について

 下請法は、買いたたき、下請代金の減額、下請代金の支払遅延、割引困難な手形(長期手形)の交付等の行為を禁止するものであります。政府としては、違反した親事業者に対して、下請代金の減額分を下請事業者に返還させ、支払遅延については下請代金を速やかに支払わせるなど、同法の厳正な運用にこれまでも努めてまいりましたが、今回の対策を受けて、なお一層厳正な運用を進めてまいります。

 これから年末にかけて、金融繁忙期であることから下請事業者の資金繰り等について一層厳しさが増すことが懸念され、下請取引の適正化を一層強力に推進していくことが必要と考えております。

 つきましては、貴団体におかれましても、このような状況を十分に認識いただき、下請事業者への不当なしわ寄せが生ずることのないよう、上記趣旨及び別紙1の事項について、改めて貴団体所属の親事業者に対して周知徹底を図り、下請取引の適正化を強力に指導されるよう強く要請いたします。
 なお、最近では法令遵守意識の高まりを受け、自主的に様々な工夫を施し下請法を下請法の趣旨を分かりやすく社内で説明するなど、同法の理解が深まるような取組を積極的に行っている企業もあります。貴団体におかれても、このような取組を貴団体所属の事業者に推奨していただきたいと考えます。
 また、大手企業の中には、依然として、法令遵守が徹底されていない例が見られ、例えば、社内の調達担当者がコンプライアンス担当部門に相談しなかった結果、減額、支払遅延などの下請法違反行為が行われ、改善指導や勧告の対象となった親事業者もいます。勧告の対象となった場合には事業者名等の公表を行うことにもなります。かかる事態の生じることのないよう十分に注意してください。
 また、貴団体所属の下請事業者に対しましては、下請取引に関し親事業者による下請法違反のおそれのある行為を受けた場合には、積極的に別紙2記載の相談窓口あるいは「下請かけこみ寺」に相談するよう御指導方お願いいたします。

お問い合わせ

経済産業省 中小企業庁
TEL:03-3501-1511(代表)

掲載日  :2008年11月28日
掲載期限:2009年1月28日