「特定商取引に関する法律等の施行について」の一部改正について
省庁・団体情報詳細
| 省庁・団体名 | 経済産業省 |
| タイトル | 「特定商取引に関する法律等の施行について」の一部改正について |
| 内容 | 本年6月に成立した「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」(平成20年法律第74号)第1条部分(迷惑メール関係、行政調査関係)について、本日施行しました。 このため、特定商取引に関する法律の改正部分の解釈を明確にするため、当該部分に関する解釈通達を改めましたので、公表します。 1.改正法により、通信販売業者等が送信する電子メール広告について、電子メール広告を行うことに対する承諾をしていない消費者に対する電子メール広告の提供の禁止の規定(いわゆるオプトイン規制)等が盛り込まれたため、当該部分に関連する法律・施行規則等の条文解釈を行いました。 (例) ・消費者から電子メール広告が提供されることについての「承諾」があったといえる場合について ・本規定の適用除外となる場合に関し、「契約の履行に関する事項の通知」の例示、フリーメール等施行規則で定めた内容の例示等について ・「通信販売電子メール広告をの提供を受けない旨の意思の表示」について ・消費者からの承諾の記録を保存する際に必要となる事項(例えば「定型的な内容等)について 2.改正法により、行政調査関係の条文整備が行われたため、当該部分に関連する法律・施行令等の条文解釈を行いました。 (例) ・報告等を求めることができる相手方の例について (参考資料) 「特定商取引に関する法律等の施行について」新旧対照表 ※改正部分以外も含めた通達の全文は、下記URL を御参照下さい。 http://www.no-trouble.jp/search/joubun/index.html |
| 詳細URL | http://www.meti.go.jp/press/20081201003/20081201003.html |
お問い合わせ
経済産業省 商務流通グループ消費経済政策課伊藤補佐平林係長
TEL:03-3501-1511(内線4281)、03-3501-1905(直通)
掲載日 :2008年12月3日
掲載期限:2009年2月3日