緊急保証制度にかかる保証対象資金の取扱いについて

省庁・団体情報詳細

省庁・団体名 中小企業庁
タイトル 緊急保証制度にかかる保証対象資金の取扱いについて
内容 緊急保証制度にかかる保証対象資金については、これまで、認定を受けた指定業種にかかる資金に限られていましたが、中小企業者の資金ニーズや認定手続の事務負担軽減等に応えるため、以下のとおり取扱いを緩和いたしました。

【従来の取り扱い】
認定を受けた指定業種にのみ、補償対象資金を限定。

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【今後の取り扱い】
 以下の条件に当てはまる中小企業者については、認定を受けた指定業種に対する資金だけでなく、当該中小企業者の事業全体に必要な資金(※1)について保証を受けることが可能となりました。

< 条件>
1.主たる事業が指定業種であること。
2.当該中小企業者全体の数値で確認したところ、認定要件(※2)をクリアしていること。

 なお、従たる業種についてのみ認定を受けた場合は、従前通り当該業種に対する資金についてのみ保証を受けることができます。

(※1)非指定業種に係る事業を含む。ただし、信用保証の対象としていない業種・業態は除く。
(※2)原材料価格高騰対応等緊急保証制度の対象中小企業者認定要件(以下のいずれかに当てはまる方)。
○指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上減少している中小企業者。
○指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。
○指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上減少している中小企業者。
詳細URL http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/download/1205ShikinToriatsukai.pdf

お問い合わせ

中小企業庁事業環境部金融課
TEL:03-3501-1511(内線:5271)

掲載日  :2008年12月9日
掲載期限:2009年2月9日