平成20年度省エネ法改正の概要
省庁・団体情報詳細
| 省庁・団体名 | 経済産業省 |
| タイトル | 平成20年度省エネ法改正の概要 |
| 概要 | ■改正の背景・趣旨・目的 我が国は、京都議定書の目標を確実に達成するとともに、中長期的にも温室効果ガスの排出量を削減することが求められています。 温室効果ガスの約九割はエネルギー起源の二酸化炭素であり、一層の地球温暖化対策の推進のため、省エネルギー対策の強化が求められています。 また、エネルギー資源の大部分を海外に依存している我が国において、最近のエネルギー価格の国際的な高騰に対応するため、国民経済全体として更なる燃料資源の有効利用を図り、国民経済の負担増を緩和することが求められています。 特に近年のエネルギー消費傾向を見ると、業務・家庭といった民生部門においてエネルギー使用量が大幅に増加しています。 こうした状況を踏まえ、これまで重点的に省エネルギーを進めてきた産業部門の工場だけでなく、民生部門においてもエネルギーの使用の合理化を一層進めるため、省エネ法の改正法案を通常国会に提出し、審議された結果、平成20年5月30日に公布されました。 ■ 改正の概要 これまで一定規模以上の大規模な工場に対しエネルギー管理の義務を課していましたが、改正により事業者単位のエネルギー管理を義務づけることとしています。また、一定の要件を満たすフランチャイズチェーンについても、チェーン全体を一体として捉え、本部事業者に対し、事業者単位規制の規制と同様の措置を講ずることとしています。 これにより、業務部門に多く見られる中小規模の事業場を数多く設置する事業者を新たに義務の対象に加えるとともに、産業部門を含め、事業者の経営判断に基づく効果的な省エネルギーの取組を推進していきます。なお、平成20年度の改正法の工場・事業場等に係る措置は、平成21年度におけるエネルギー使用量に基づき平成22年度から実施されますが、それまでは改正前の省エネ法に基づく措置が継続します。 ■企業全体でのエネルギー使用量の把握 今回の改正に伴い企業全体でのエネルギー使用量を、平成21年4月から1年間記録する必要があります。 下記フロー図のとおり、企業全体での年間の合計エネルギー使用量(平成21年4月〜22年3月まで)を正確に把握し、1,500kl※1以上であればエネルギー使用状況届出書を平成22年度に管轄の経済産業局へ届け出なければなりません。 詳細は以下パンフレットをご参照ください。 『省エネ法が変わります』(PDF形式:1,940KB) |
| 詳細URL | http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/080801.htm |
お問い合わせ
省エネルギー庁省エネルギー対策課
TEL:03-3501-9726
掲載日 :2009年2月13日
掲載期限:2009年5月13日