審査請求料の納付繰延の開始について

省庁・団体情報詳細

省庁・団体名 特許庁
タイトル 審査請求料の納付繰延の開始について
概要 現在は特許出願の審査請求と同時に納めることとされている審査請求料について、審査請求から1年間、納付を繰り延べることができるよう運用を変更します。

1.景気の急速な悪化を受けた緊急的な措置として、現在は特許出願の審査請求と同時に納めることとされている審査請求料について、審査請求から1年間、納付を繰り延べることができるよう運用を変更します。

2.納付繰延を実施する期間は、平成21年4月1日から2年間を予定しています。

※ 手続等の詳細に関しては、特許庁ホームページを御参照下さい。
詳細URL http://www.meti.go.jp/press/20090331004/20090331004.html

お問い合わせ

特許庁総務部総務課 萩原、斉藤
TEL:03-3581-1101(内線 2101) 03-3593-0436(直通)

掲載日  :2009年4月6日
掲載期限:2009年7月6日