北朝鮮からの輸入禁止措置等の継続について
省庁・団体情報詳細
| 省庁・団体名 | 経済産業省・財務省 |
| タイトル | 北朝鮮からの輸入禁止措置等の継続について |
| 内容 | 平成21年4月10日の閣議決定に基づき、平成18年10月14日より実施している外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)に基づく北朝鮮からの輸入の禁止等の措置を継続することといたしました。 つきましては、引き続き、下記の事項に十分御留意いただきますようお願いいたします。 1.外為法に基づく措置について 経済産業省としては、外為法に基づき、引き続き、以下の措置を講ずることとします。 (1)北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物について、経済産業 大臣の輸入承認義務を課することにより、輸入を禁止する。 (2)上記措置に万全を期すため、次の取引等を禁止する。 @ 原産地又は船積地域が北朝鮮であって第三国へ輸出する貨物の 売買に関する取引(仲介貿易取引) A 輸入承認を受けずに行う原産地又は船積地域が北朝鮮である貨 物の輸入貨物代金の支払 2.規制実施前に交付された輸入承認証の取扱いについて 今般の輸入禁止措置実施前(平成18年10月13日以前)に輸入貿易管理令(以下「輸入令」という。)の規定に基づき承認を受けた輸入承認証については、対北朝鮮経済制裁とは別の観点から与えられたものであるため、北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物を輸入する場合には、改めて輸入令第4条第1項第2号の輸入の承認を受けていただく必要があります。 3.その他 今般の措置の対象となる輸入等に係る支払は、外為法第17条の規定による銀行等の確認義務の対象となっており、別紙のとおり財務省から銀行等に対し周知徹底を要請しているところです。つきましては、銀行等から確認義務の対象となる取引に係る支払であるか否かの確認を求められた際には、御協力願います。 |
| 詳細URL | http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/seisai.htm |
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財務省国際局調査課
外国為替室
掲載日 :2009年4月13日
掲載期限:2010年4月13日