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政府系金融機関等による各種中小企業支援融資や制度についてのご案内

政府系金融機関等より、中小企業向けの支援融資や支援制度がいくつか出されていますので、その中からソフトウェア業界に関係がある融資や制度についてご案内します。

IT活用促進資金(日本政策金融公庫)

■融資対象
情報技術(IT)の普及変化に関連した事業環境の変化に対応するため、情報化投資を行う中小企業のかたで、次のいずれかに当てはまるかた

 A. ITを活用した効果的な企業内業務改善等を行うかた
 B. 他企業、消費者等との間でネットワーク上の取引及び情報の受発信を行うかた
 C. 企業内業務のITの水準を取引先等企業外のITの水準に合わせようとするかた
 D. 情報技術(IT)の活用により、業務方法、業務内容等の経営革新を図ろうとするかた
 E. デジタルコンテンツの制作、流通又は上映を行うことにより効果的な業務改善及び
   情報交換等の業務の高度化を行うかた
 F. A〜Eを組み合せる等、ITを高度に活用するかた

▼IT活用促進資金のご案内
 http://www.c.jfc.go.jp/jpn/search/40.html

海外展開資金(日本政策金融公庫)

■融資対象
製造業、新聞業、出版業、印刷業、ソフトウェア業、または、情報処理サービス業に属する事業を営み、次のいずれかに当てはまるかた

 A. 3ヵ月間の生産額または取引額が前年(または前々年)同期比で5%以上減少し、
   またはその見込みのあるかた
 B. 輸出比率または下請比率が20%以上あり、1ヵ月間の生産額または取引額が
   前年(または前々年)同期比で増加していないか、または増加しない見込みのかた

▼海外展開資金
 http://www.c.jfc.go.jp/jpn/search/07.html

新事業育成資金(日本政策金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、沖縄振興開発金融公庫)

■融資対象
専門家で構成される成長新事業育成審査会において事業の新規制と成長性の認定を受けたかた

*1 事業の新規性とは  次のいずれかに該当するもの
(1)新たな事業による製品または役務の提供が、機能、用途、性能等(役務の提供の場合は、内容、手段、効率性等)の面において、従来にない特徴を有し、当該事業が属する業界または財・サービスを供給する市場等における新たな活動を誘引する等先導的な役割を果たすと見込まれること。
(2)中小企業に広く用いられていない技術・ノウハウ等を利用することによる生産コストの大幅な引き下げ、品質・性能の著しい向上等製法、製品または役務の提供内容・手段等に質的な転換が認められること。
ただし、事業化されて7年以内であること

*2 事業の成長性とは  次のいずれかに該当するもの
(1)取引実績または今後の販売・受注見込み等から判断して、成長性が見込まれること。
(2)相応の市場規模が見込まれること。

ただし、事業計画に沿って円滑な成長が期待できること

▼新事業育成資金
 http://www.c.jfc.go.jp/jpn/search/01.html

経営環境変化対応資金(日本政策金融公庫)

■融資対象
社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれるかたで、次のいずれかに当てはまる方。

1.最近の決算期における売上高が前期に比し5%以上減少しているかた
2.最近3ヵ月間の売上高が前年同期に比し減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれるかた
3.最近の決算期における純利益額又は売上高経常利益率が前期に比し悪化しているかた
4.最近の取引条件が回収条件の長期化又は支払条件の短縮化等により悪化しているかた
5.社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障をきたしているかた
  またはきたすおそれのあるかた
6.最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益又は経常損益で損失を生じているかた
7.前期の決算期において、税引前損益又は経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、
  利益が増加したものの利益準備金及び任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有しているかた
8.前期の決算期において、税引前損益又は経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、
  利益が増加したものの債務償還年数が15年以上であるかた

▼経営環境変化対応資金
 http://www.c.jfc.go.jp/jpn/search/31.html

取引企業倒産対応資金(日本政策金融公庫)

■融資対象
関連企業の倒産に伴い、経営に困難をきたしているかたで、次のいずれかに当てはまるかた。

1.倒産した企業(※)に対して、営業債権等を50万円以上有しているかた
2.倒産企業との取引額(売上高又は仕入額)が、全取引額の20%以上を占めるかた
3.倒産企業に貸付金、前払金、差入保証金等の債権を有するかた
4.倒産企業の債務を保証しているかた
5.倒産企業の設置する商業施設等に入居し、倒産企業の業況悪化の影響を受けるおそれがあるかた
6.倒産企業から受注予定の商品、役務等が企業倒産により取り消されたかた

(※)倒産した企業とは、事業の経営上なんらかの行き詰まり状態に陥り、かつ、次のいずれかに該当する企業をいいます。(なお、倒産企業は、原則として、借入申込み受付前1年以内に倒産したものに限ります。)

●手形交換所より取引停止処分を受けた企業
●会社整理開始、民事再生手続きまたは会社更正手続開始の申立があった企業
●特別清算開始または破産の申立があった企業
●債権者会議を開催して内整理に入ったものまたは経営者の行方不明等により事実上事業の継続が困難となった企業

▼取引企業倒産対応資金
 http://www.c.jfc.go.jp/jpn/search/34.html

原材料価格高騰対応等緊急保証制度(中小企業庁)

■制度対象
以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。

1.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
2.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
3.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。

対象業種の中小・小規模事業者は、金融機関から融資を受ける際に一般保証とは別枠で、 無担保保証で8,000万円、普通保証で2億円まで信用保証協会の100%保証を受けることができます。

▼原材料価格高騰対応等緊急保証制度
 http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/081029kikyu_hosho.htm
 http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/081107kinkyuuHoshouSeido.htm

セーフティネット保証制度(中小企業庁)

■制度対象
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。

▼セーフティネット保証制度
 http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

予約保証制度(中小企業庁)

予約保証制度とは、中小企業の将来の資金需要に応え迅速な資金調達を支援することを目的とし、 あらかじめ金融機関及び信用保証協会の審査を受け、将来の保証付き融資の予約を行うことを可能とする制度です。

利用される中小企業は、予約時には特段手数料等を支払う必要はありませんが、予約に基づき将来実際に保証付き融資を受ける場合には、 特別の保証料率が適用されます(具体的な水準については、各信用保証協会にご確認下さい)。

▼予約保証制度の創設について
  http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/081107yoyakuHoshouSeido.htm

お問い合わせ

各関係機関にお問い合わせください。